「完全合意条項」とは、その契約書に規定されている内容が全てであり、この契約と同じ目的で契約締結前に当事者間で合意された事項は無効となる、という条項です。
そのため、契約の解釈において曖昧さや疑義が無くなる反面、契約条件を事細かに多岐に渡って規定する必要があるため、国内の契約ではあまり一般的ではありません。
他方、国際契約ではこれは「Entire Agreement」条項といい、ほぼ標準条件として規定されています。
日本の場合は、取引において商習慣や紳士協定など今でも重視されますし、契約書に規定されていない事項は民法に従って判断されますので、あまり必要のない条項なのかも知れません。逆にその条項が入ることで、契約の履行に支障が生じる場合が多いと思います。
ただ、M&Aなど重要な契約書は疑義が生じることのないように詳細に条件を定めるため、完全合意条項が規定されるケースが多いですね。