[46] 国際契約における特殊条件(契約の可分性)

契約条項の一部が無効又は執行不能とされた場合であっても、その一部の無効をもってその契約全体が無効とされる事態は避ける必要があります。

そこで、契約条項の一部が無効とされた場合であっても、それが契約の主要な条件を変更することにならない限り、当該部分のみが初めから存在しなかったものとして取扱い、契約の他の条項には影響を与えないものとする旨を規定します。

以下は、国際契約における「契約の可分性(Severability)」の文例です。

Article 〇(Severability)

In the event that any provision hereof shall be held invalid or unenforceable, the invalidity or unenforceability of such provision shall not afffect any other provisions hereof, which shall remain in full force unless such partial nullity changes the major conditions hereof.

(訳)

第x条(可分性)

本契約のいずれかの条項が無効または法的強制力がないと判断された場合、当該条項の無効又は法的強制力は本契約の他の条項に影響を与えるものではなく、そのような部分的な無効によって本契約の主な条件が変更されない限り、完全な効力を維持するものとする。

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