国際契約では、条文毎に見出しを付けたり、いくつかの条文を纏めて章として見出しを使うことがあります。これらは契約内容を素早く理解するのに役立ちますが、それ以上の意味はありません。
以下の文例では、契約中の見出しは参照の便宜のために付されたものであり、契約の内容の一部であったり、契約の解釈に影響を与えることを意図したものでは無い旨を定めています。
Article 〇(Headings)
The headings hereof are for convenience of reference only and are not intended to be a part of or to affect the meanings or interpretation hereof.
(訳)
第x条(見出し)
本文書の見出しは、参照の便宜のみを目的としており、本文書の意味や解釈の一部となること、又はそれらに影響を与えることを意図したものではない。