bookmark_border[48] 「著作権」と「著作者人格権」

著作権については「[16] 知的財産権」で簡単に解説しましたが、今回は著作者人格権と絡めて説明したいと思います。著作権法第17条には以下のように規定されています。

(著作者の権利)
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

「次条(第十八条)第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利」が「著作者人格権」ということですが、それぞれ以下の権利が規定されています。

第十八条第一項 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

→「公表権」と呼ばれます。

第十九条第一項 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

→「氏名表示権」と呼ばれます。

第二十条第一項 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

→「同一性保持権」と呼ばれます。

また「第二十一条から第二十八条までに規定する権利」が「著作権」で、条文は省略しますが以下のように様々な権利があります。

第二十一条 複製権
第二十二条 上演権及び演奏権
第二十二条の二 上映権
第二十三条 公衆送信権等
第二十四条 口述権
第二十五条 展示権
第二十六条 頒布権
第二十六条の二 譲渡権
第二十六条の三 貸与権
第二十七条 翻訳権、翻案権等
第二十八条 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
ちなみに著作者人格権や著作権の譲渡には、法律上一定の制限がかけられています。
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

ここで第61条2項に注意する必要があります。著作権を譲渡する場合や譲渡を受ける場合は、第27条、第28条の権利を含める旨を明記しないとこれらの権利(翻訳権、翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)が譲渡対象から外れてしまうリスクが生じます。

また、第59条により著作者人格権の譲渡は禁止されていますが、著作者が勝手に著作者人格権を行使すると、(現)著作権者の権利が制限されるおぞれがありますので、著作権を譲渡する場合や譲渡を受ける場合は、著作者人格権の行使を禁ずる条件を規定します。

bookmark_border[47] 国際契約における特殊条件(見出し)

国際契約では、条文毎に見出しを付けたり、いくつかの条文を纏めて章として見出しを使うことがあります。これらは契約内容を素早く理解するのに役立ちますが、それ以上の意味はありません。

以下の文例では、契約中の見出しは参照の便宜のために付されたものであり、契約の内容の一部であったり、契約の解釈に影響を与えることを意図したものでは無い旨を定めています。

Article 〇(Headings)

The headings hereof are for convenience of reference only and are not intended to be a part of or to affect the meanings or interpretation hereof.

(訳)

第x条(見出し)

本文書の見出しは、参照の便宜のみを目的としており、本文書の意味や解釈の一部となること、又はそれらに影響を与えることを意図したものではない。

bookmark_border[46] 国際契約における特殊条件(契約の可分性)

契約条項の一部が無効又は執行不能とされた場合であっても、その一部の無効をもってその契約全体が無効とされる事態は避ける必要があります。

そこで、契約条項の一部が無効とされた場合であっても、それが契約の主要な条件を変更することにならない限り、当該部分のみが初めから存在しなかったものとして取扱い、契約の他の条項には影響を与えないものとする旨を規定します。

以下は、国際契約における「契約の可分性(Severability)」の文例です。

Article 〇(Severability)

In the event that any provision hereof shall be held invalid or unenforceable, the invalidity or unenforceability of such provision shall not afffect any other provisions hereof, which shall remain in full force unless such partial nullity changes the major conditions hereof.

(訳)

第x条(可分性)

本契約のいずれかの条項が無効または法的強制力がないと判断された場合、当該条項の無効又は法的強制力は本契約の他の条項に影響を与えるものではなく、そのような部分的な無効によって本契約の主な条件が変更されない限り、完全な効力を維持するものとする。

bookmark_border[45] 国際契約における特殊条件(権利の不放棄)

英米法には、契約上さまざまな権利(解除権や損害賠償請求権など)を有するにもかかわらず、それを行使せずに契約相手方の契約違反状態を放置したり黙認したりしていると、その権利を放棄したものとみなすという考え方があります。

「権利の不放棄(Waiver)」は相手方の契約違反や不履行にクレームしなかったからといって、契約解除権や損害賠償請求権などの契約上の権利を放棄したわけではない、ということを明確にするための規定です。

以下は、国際契約における本規定の文例です。

Article 〇(Waiver)

The failure of any part to enforce at any time any of the provisions hereof or any rights in respect hereto shall in no way be considered to be a waiver  of such provisions or rights by such party and any of its rights hereunder shall not preclude or prejudice such party from excerising the same or any other rights it may have hereunder irrespective of any previous action taken by such party hereunder.

(訳)

第x条(権利放棄)

いずれかの当事者が、いつでも本契約の条項又は本契約に関する権利を執行しなかったりしても、かかる当事者及びその他の当事者による当該条項又は権利の放棄とは決してみなされないものとする。本契約に基づく権利は、当該当事者が本契約に基づいて講じた以前の行動に関係なく、当該当事者が本契約に基づいて有する可能性のある同じ権利又はその他の権利を行使することを妨げたり、損なったりするものではない。

 

bookmark_border[44] 「until」と「by」

これは契約英語ということではなく通常の英単語の使い方なのですが、untilは「~まで」、byは「~までに」と、それぞれ期間と期限を表します。

  • I will continue the work until 5pm.  私はその仕事を午後5時まで続けます。
  • I will finish this work by 5pm.    私はこの仕事を午後5時までに終了します。

byは「before」や「prior to」に置き換えることができますが、「by + 時」と「before + 時」では、前者はその「時」を含むのに対して、後者はその「時」を含まないという違いがあります。prior to も beforeと同じです。

そのためby 5pmであれば「午後5時まで」になりますが、before 5pmであれば「午後5時前」となり、ミクロな世界ですが理論的には差があります。ただ実務上困ることも無いでしょうし、同じと考えても良いのではないでしょうか。

これに対して「by December 22, 2023」と「before December 22, 2023」では一日の差が出ます。そのためその日を含むときにbeforeを使う場合は「on or before December 22, 2023」とし、「on」を補うようにします。

 

bookmark_border[43] 危険な「notwithstanding」

和文契約で、その前に規定されている条件と異なる条件を定める場合には、「ただし、~の場合は~とする。」というように「ただし」という言葉を使います。

英文契約では「ただし」に相当する言葉として「provided, however, that」という表現を使う場合があります。

  • ABC shall make a payment; provided, however, that… (ABCは支払う。ただし、…するものとする。)

ちなみに、howeverが付かない場合は、

  • ABC shall make a payment, provided that… ( ABCは…を条件として支払う。)

となり、少しニュアンスが違ってきます。

これと同じような言葉に「notwithstanding」というのがあります。

  • Notwithstanding the foregoing,  (上記にかかわらず、)
  • Notwithstanding Section 2,  (第2項にかかわらず、)

このようにNotwithstandingの後を色々変えることによって、否定すべき条項や条件の範囲を変えることができます。

たとえば

  • Notwithstanding anything in this Agreement to the contrary,  (本契約にこれと異なる規定があったとしても、)

は、本契約にこれと関連する他の条件が規定されている場合に、それらを否定してこの部分のみを有効にするもので、これを落とし穴として悪用されるケースもあります。

そのため「notwithstanding」という言葉が出てきたら、どの範囲を否定しているのかを注意深く見る必要があります。

bookmark_border[42] 英文契約における「コロン」と「セミコロン」

たとえば売買契約で、The Seller may terminate this Agreement if: (売主は、以下の場合、契約を解除できる。)という文章では、その後に条件が続きますので、コロン(:)で切ります。

その後の条件が複数ありそれらを箇条書きにするときはセミコロン(;)でつなぎ、最後はピリオド(.)で終わります。

The Seller may  terminate this Agreement if:

  1. the Buyer commits any material breach of the term hereof; or
  2. the Buyer files a petition in bankruptcy.

ここは各条件の間を「or」でつなぐことが重要です。もし「and」でつないだ場合は、全ての条件が調わないと解除できないことになります。

 

 

bookmark_border[41] 英文契約における「here」と「there」

英文契約書において、「hereto」「herein」「hereunder」「hereby」などの言葉が良く使われますが、この「here」は「This Agreement (本契約)」を指します。

そしてheretoは「to This Agreement」、hereinは「in This Agreement」、hereunderは「under This Agreement」、herebyは「by This Agreement」を意味します。

例えば、parties heretoというのは、parties to This Ageement、すなわち本契約の当事者をいいますが、その契約書の前文などで契約当事者を「Parties」と定義しているのであれば、本文中ではParties heretoとする必要はなく、Partiesだけで十分です。

他方「thereto」「thereunder」などが使われる場合があり、この「there」はその直前で引用している他の契約書、仕様書、条項等を指します。

 

bookmark_border[40] 英文契約における「if」「when」「in case」

これらはそれぞれ同じような従属接続詞ですが、以下のように使う場面が異なります。

  • if:将来発生するかどうか不明な事象が発生したときの条件を規定する場合
  • when:将来必ず発生する事象が発生したときの条件を規定する場合
  • in case:ifと同じような意味で「発生したら(備えていた)〇〇〇をする」という場合

日本語の契約書ではあまり意識せずに「~の場合」や「~のとき」などと表記しますが、英語では区別する必要があります。

bookmark_border[39] 英文契約で権利・義務を表す助動詞

英文契約で権利(~することができる)を表す助動詞は「may」です。「can」は権利ではなく能力を表しますので、契約書ではほぼ使われません。mayの否定語(~することはできない=権利が無い)は、「may not」となります。

他方、義務(~しなければならない)では「shall」が使われることが多いですが「will」でも良いです。ただし同じ契約書の中で「shall」と「will」が混在して使われるときは「shall」が義務、「will」はニュアンスが弱く通常のwill(意思)のようになりますので注意が必要です。