一旦契約を締結するとそれが終了するまで条件を一切変更できないかというと、そのようなことはありません。契約の変更も、当事者間で合意すれば新たな契約として成立します。
その場合、「変更契約書」又は「変更覚書」若しくは「覚書」などという契約を締結することになります。別に「変更契約書」でも良いのですが、何を変更するのか分かり易くするために、表題に「〇〇〇契約書に関する変更契約書」とすると「契約書」という言葉が重なってスマートではないため「〇〇〇契約書に関する変更覚書」、更には、何が変更対象の契約書かはその覚書本文に書いてあるので、単に「変更覚書」、またそもそも元の契約書を変更することも覚書本文を見れば分かるので、「覚書」で済ますこともあります。
でも表題はともかくとして、pdfなどのファイル名を「覚書.pdf」にしたのでは何のための覚書か分からず、後でファイル検索が難しくなりますので、ファイル名は「〇○○契約書に関する変更覚書.pdf」などとして保管するのが良いでしょう。
変更覚書の内容については、改めて別の機会に紹介したいと思います。