[22] 約款

契約書に似たものに「約款」があります。これは、例えばあるサービスを不特定多数の者(自然人又は法人)に対して提供する場合に、あらかじめサービス提供者が条件を定めておき、それを書面(又は電磁的記録)にしたものをいいます。

サービスを受けたい者が約款の内容を確認し、その条件で良ければ書面やネット等で同意(申し込み)の意思表示を行い契約締結となりますので、わざわざ契約書を準備する必要が無いのが利点です。しかしながら、通常はサービスを受ける人ごとに契約条件を変える(定款の内容を変更する)ことはしませんので、サービス提供者に有利な条件になっているものもあり、定款の内容を良く理解したうえで申し込みをする必要があります。

なお、約款の条件を一部変更したい場合は、別途「覚書」で条件変更について合意することもあります。特にサービスを受ける側が企業や団体の場合は、そのように対応することが行われます。

一方、サービスを受けるのが個人の場合は、サービス提供者としては「標準条件でサービスを受けてください。それがダメであれば申し込みをしないでください。」ということかと思います。

ちなみに「定型約款」に関する民法の規定については、法務省の「約款(定型約款)に関する規定の新設」で解説されています。また、一般消費者を保護するための消費者契約法も関係しますので、その点は別の機会に触れたいと思います。

 

 

 

 

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