[26] 基本契約と個別契約

商品の売買や業務委託など、取引が継続的に行われたり又は断続的に行われる場合、その都度、全ての条件を網羅した契約を一から締結していたのでは効率が悪いということもあり、全ての取引に共通に適用される条件と、個々の取引にのみ適用される条件に分け、前者を「基本契約」として初めに締結し、後者を「個別契約」として取引の都度締結するということが行われます。

売買の場合は「売買基本契約書」「売買個別契約書」などとなりますが、個別契約書という形では締結せずに、「注文書」「注文請書」をセットにして個別契約として扱うケースが多いかと思います。ちなみに個別契約には、商品名(仕様)、数量、価格、納期、納地などが規定されます。

業務委託の場合は「業務委託基本契約書」「業務委託個別契約書」という形が一般的ですが、やはり売買と同様、個別契約は「注文書」「注文請書」で行うケースもあります。

この様に、一般条件を基本契約に規定しておくことで、取引の都度、条件協議を行う必要がなく、安定した取引を行うことができるというメリットもあります。

 

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