契約は、以前は書面に記名押印又は署名をして締結するのが普通でしたが、最近は電磁的方法(電子署名+電子証明書)を使って締結することも多くなってきました。
電子署名は「実印」、電子証明書は「印鑑証明書」に相当するもので、印鑑証明書がなく電子署名をしただけでも契約としては成立しますが、あとでその有効性が争われたときに備えて、電子署名の本人性を担保するための、第三者認証局が発行した電子証明書が必要です。
また、DocuSignやCloudSignなど、電子署名のためのクラウドサービスも広く利用されてきており、クラウド上で各当事者が電子署名することで簡単に契約できるようになりました。
ただ、本人の電子証明書を使うわけではありませんので、特に国際契約において、のちに契約の有効性が争いになるリスクが想定される場合は、クラウドサービスの利用は慎重に判断した方が良いかと思います。
電子署名による契約締結は書面による締結と違い、リモートでできること、印刷製本の手間が省けること、原紙の保管スペースが不要なこと、印紙税がかからないことなどメリットが大きい反面、書面では法務部門や総務部門が会社代表印を管理し押印していたのが、電子署名では代表者又は契約締結を受任された部門長などが自ら行うことになり、電子化推進においてそこが大きなネックになるかも知れませんね。