[31] 前二項の規定にかかわらず

契約書では良く、前の条項を否定する条件を次の条項に書くことがあります。

  1. 〇〇〇は、〇〇するものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、□□□の場合は□□とする。

このように「かかわらず」という文言を使い、特定の条件のもとに前項を否定します。「かかわらず」は漢字で書くと「拘わらず」ですが、契約書ではかな書きします。

次に、否定する条項が直前に2つある場合は以下のようにします。

  1. 〇〇〇は、〇〇するものとする。
  2. △△△は、△△するものとする。
  3. 前二項の規定にかかわらず、□□□の場合は□□とする。

「前二項」は、前の二つの条項を指します。これは「第1項及び前項」や「第1項及び第2項」と同義です。

「前2項」と書いても良いのですが、「第2項」と誤解され易いため、私は漢数字の「前二項」を使っています。

 

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