契約書では良く、前の条項を否定する条件を次の条項に書くことがあります。
- 〇〇〇は、〇〇するものとする。
- 前項の規定にかかわらず、□□□の場合は□□とする。
このように「かかわらず」という文言を使い、特定の条件のもとに前項を否定します。「かかわらず」は漢字で書くと「拘わらず」ですが、契約書ではかな書きします。
次に、否定する条項が直前に2つある場合は以下のようにします。
- 〇〇〇は、〇〇するものとする。
- △△△は、△△するものとする。
- 前二項の規定にかかわらず、□□□の場合は□□とする。
「前二項」は、前の二つの条項を指します。これは「第1項及び前項」や「第1項及び第2項」と同義です。
「前2項」と書いても良いのですが、「第2項」と誤解され易いため、私は漢数字の「前二項」を使っています。