通常、契約書には「契約期間」が規定されます。契約期間とは、その契約の開始日から終了日までの期間のことです。開始日は契約の効力が発生する日ですので、「契約発効日」ともいいます。
契約発効日と似た言葉に「契約締結日」があります。これは契約を締結した日で、原則として契約当事者全員がその契約書に記名押印又は署名した日です。契約書末尾の署名欄の部分に締結年月日を記入しますが、契約書を作成する時点ではいつ押印又は署名が完了するかわからないため、ここはブランクにしておきます。
でもこのようにすると、最後に押印又は署名した人が契約開始日を記入するのを忘れてしまいブランクのままになってしまうおそれがあるため、あらかじめ記入しておくことも結構あります。
なお、契約締結日がそのまま契約発効日になる訳ではありません。契約締結日は上述のとおりなのですが、他方、契約発効日は契約条件の一つとして設定されます。契約発効日は契約締結日の前でも後でも良く、ただ前の日にすると契約発効日から権利義務が発生しますので、契約を締結した瞬間に契約発効日に遡って義務が発生することになります。
問題となるのはNDAで、まだ契約締結前なのに相手方から受領した秘密情報をしっかり管理しておかなければなりません。
と色々書いてきましたが、契約によっては「本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。」というように、契約締結日を契約発効日とすることもあります。
なお、契約によっては規定された全ての権利義務の履行が終わればそれで役目を果たすものも多く、その様な契約には必ずしも契約期間を規定する必要はありません。