[36] リキダメ

「リキダメ」とは、国際契約に出てくるLiquidated Damagesを日本語風に略した言葉で、損害賠償の予定のことです。

納入遅延等、きちんと契約を履行できなかった場合の損害賠償額や、中途解約等による違約金の額を予め契約書に定めておくことがありますが、主にこれらをリキダメと呼んでいます。

国際契約においては、契約当事者間で制裁金(ペナルティ)を課すことが禁じられていることが多く、上記金額が通常の損害賠償額に比べて法外に高い場合はペナルティとみなされ、リキダメ条項が無効になることがあります。ちなみに、契約書に「これはペナルティではなく損害賠償額の予定とする。」と規定しても意味がありません。

国内の契約ではペナルティに関しては特に禁止されていませんが、国際契約ではこの部分は留意する必要があります。

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