契約書の種類によっては、収入印紙が必要なものがあります。以前少し触れましたが、「請負契約」には印紙が必要ですし、「準委任契約」には印紙は不要です。
国税庁が公表している印紙税額表はこちらです。(令和5年4月現在)
この様に印紙が必要な文書、すなわち「課税文書」は20種類あり、それぞれ「1号文書」「2号文書」・・・「20号文書」と呼ばれています。なお、これら以外の文書は印紙が不要な「不課税文書」です。
例えば、請負契約は2号文書、継続的取引の基本契約は7号文書です。
収入印紙は文書に貼付するだけではだめで「消印」という作業が必要です。これは印紙と文書にかかるように割印をすることで、印紙税を納税したという証になります。税務署は、たまに実地で印紙税調査を行い、印紙税をきちんと納税しているか(課税文書に収入印紙を貼付して割印したか)を確認します。ここで漏れがあった場合は、それが悪質と判断されると3倍の過怠税が課されます。
ところで印紙税額表の一番右に「主な非課税文書」という欄があります。これは「課税文書」ではあるけど印紙税額が「0円」という文書です。
このように「非課税文書」と「不課税文書」は、ややこしいですが意味が異なります。
ちなみに印紙税は紙の文書を作成したことに対する課税ですので、契約を電子署名を使って電磁的に締結した場合は、そもそも印紙税はかかりません。