契約書の原案を作成する際、ある言葉を漢字で表記するのが良いのか平仮名の方が良いのか、迷うことがあります。
たとえば、「甲及び乙は」と表記する契約書があれば、「甲および乙は」と表記する契約書もあります。
同じ契約書の中でどちらかに統一されていれば、どちらを使っても良さそうに思いますが、「公⽤⽂における漢字使⽤等について(平成22年11⽉30⽇)」の1(2)オには、原則として接続詞は平仮名で書くものの、「及び、並びに、又は、 若しくは」の4語は原則として漢字で書く旨が記載されています。
ちなみに契約書に良く出てくる接続詞に「ただし」がありますが、上記基準に従えば、これは平仮名表記となります。
なお、契約書は公用文では無いのですが、契約相手方と契約書の解釈で争いになった場合に極力疑義が生じることのないよう、公用文や法令における表記法を使うことが推奨されています。