「特許ライセンス契約」は先日解説したライセンス契約の一種なのですが、特徴的なところがありますので、今回はこの契約について解説します。
そもそも「特許」とは何かといいますと、まず「発明」をしてそれを特許庁に特許出願し、特許庁で特許要件(新規性や進歩性その他の形式的要件)の審査を経て登録され権利化されたものと、権利化前の特許出願中のものを総称していう場合が一般的かと思います。
ライセンスですから、特許権(および特許出願中であれば特許権を得る権利)を相手方に譲渡するのではなく、その特許を実施する権利を許諾するというものです。
「実施」というのは利用するということで、具体的にはその特許技術を利用して開発・製造した製品やサービスを販売することです。単に研究開発段階で留まっている状態では、通常、実施とはみなされません。
なお、競合企業同士では、互いの特許を実施できる「特許クロスライセンス契約」を締結することがあります。これは相互に自社の特許を相手方にライセンスするための契約で、両者の特許力のバランスによって対価が決まってきます。バランスが取れていれば無償、すなわちフリークロスライセンスになりますし、バランスが取れていない場合は有償のクロスライセンスまたはクロスではなく片方向のライセンスとなります。
それから、特許の世界では訴訟となるケースが多く、競合企業同士ではライセンス条件が合意できない場合とか、またパテントトロールといって、自分では事業をせずに他者から特許権を購入しそれを元に事業会社に対して攻撃する(最初は条件交渉を行い決着がつかない場合は提訴のうえ和解に持ち込み収益を図る)というビジネスモデルも存在しています。
契約の話から少し外れてしまいましたが、事業会社としては常に世の中の特許状況を見ながら知財リスクを判断することが重要です。