前回からの続きです。
お客様がお店から商品を受け取ったあと、その商品に不具合が見つかった場合、その扱いについて事前に約束していない場合は、民法の規定に従ってお店が責任を負います。
第562条(買主の追完請求権)
- 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
- 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
第563条(買主の代金減額請求権)
- 前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
- 履行の追完が不能であるとき。
- 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
- 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
- 第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
このように、買主であるお客様は、売主であるお店に対して「修補(修繕)」「代替物引渡し」「不足分引渡し」などの請求ができ、それがなされない場合は「代金減額」の請求ができます。なお、お客様は商品の不具合を知ったときから1年以内にお店に通知する必要があります。
第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
- 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
実際にコンビニやスーパーで買った商品に不具合や不足があった場合は、お店は、これら法律の規定に沿って商品を交換したり、不足分を渡したり、場合によっては返品・返金をしてくれますね。