英文契約書において、「hereto」「herein」「hereunder」「hereby」などの言葉が良く使われますが、この「here」は「This Agreement (本契約)」を指します。
そしてheretoは「to This Agreement」、hereinは「in This Agreement」、hereunderは「under This Agreement」、herebyは「by This Agreement」を意味します。
例えば、parties heretoというのは、parties to This Ageement、すなわち本契約の当事者をいいますが、その契約書の前文などで契約当事者を「Parties」と定義しているのであれば、本文中ではParties heretoとする必要はなく、Partiesだけで十分です。
他方「thereto」「thereunder」などが使われる場合があり、この「there」はその直前で引用している他の契約書、仕様書、条項等を指します。