「ライセンス契約」とは、使用許諾契約(又は利用許諾契約)のことで、一方の当事者が保有する無形資産を他の当事者に使用(又は利用)させるための契約です。
ここで「使用」と「利用」の違いを説明しますと、使用に比べて利用の方が範囲が広い概念です。利用は「使用」を初め、「複製」「改変」「頒布」など様々な使い方が含まれます。もちろん利用の範囲は契約で規定されますので、それを超えた使い方は認められません。
しかしながら契約書に規定された利用範囲にかかわらず、契約書の表題として「使用許諾契約」「利用許諾契約」を使い分けている契約はそれほど多くないと感じています。そのため、ここではそれらを総称して「ライセンス契約」ということにします。
ライセンス契約の肝は、「許諾する対象物と利用範囲」の特定です。対象物は、多くの場合ソフトウェアや特許、ノウハウなどの知的財産権です。なお、特許の場合は「利用」ではなく「実施」という言葉を使います。また契約当事者は、許諾する側を「ライセンサー」、許諾を受ける側を「ライセンシー」といいます。
許諾する権利ですが、「使用権」「複製権」「改変権」「頒布権」のほかに、第三者に再許諾するための「再許諾権」が設定される場合があります。それから、許諾された権利はそのライセンシーだけが使えるのか(独占的許諾)、そうではなくライセンサーは同様の権利を他のライセンシーに許諾し、そのライセンシーも使えるのか(非独占的許諾)も契約に規定されます。通常は、ほぼ非独占的許諾です。
また、許諾した権利をライセンサー自身が使えるように念のため明記したり、特に国際契約では許諾地域も明記したりします。
さて、権利を許諾するからにはそれに見合った対価が必要ですね。その対価のことを「使用料」「利用料」「実施料」「ライセンス料」「ロイヤルティ(ロイヤリティ)」など、様々な言い方があります。実施料は、上述のとおり特許権の許諾に対する対価です。ここでは「ロイヤルティ」という表現を使うことにします。
ロイヤルティにはいくつか種類があり、代表的なものに「ランニングロイヤルティ」があります。これは、許諾された対象物を頒布(製品に組み込んで販売)した数や売上に応じて支払われる対価です。しかしながら、ランニングロイヤルティの場合は、定期的に(例えば四半期毎に)ライセンシーがライセンサーに販売実績報告をして、ライセンサーが請求書を発行し、ライセンシーが支払うというオペレーションが必要で、また販売実績報告はライセンシーの自己申告であることから、ライセンサーがその内容を実地監査するなど結構手間と費用がかかる方法です。
従って、ランニングロイヤルティ方式とする代わりに、契約締結後に一括でロイヤルティを支払う「一括金」方式があります。この場合は、あらかじめ販売数を想定して金額を決めますので、実際の販売数が想定数に満たなければライセンシーに不利になりますし、逆の場合はライセンサーに不利になります。またその中間の方式として「一時金+ランニングロイヤルティ」方式もありますが、いずれの方式を採るかはもっぱらライセンサー主導で決まることが多いと思います。
この様に、ライセンス契約は無形資産自体の財産権を相手方に移転させることなく、その利用を許諾するものです。